屋根塗装は修繕費になるのか
屋根は常に紫外線や風雨によってダメージを受けていますので、定期的に屋根塗装をする必要があります。会社や個人事業で使っている建物の屋根塗装の場合には、ケースによっては修繕費として経費計上することができますので、間違えて資産に含めないようにしましょう。具体的には、屋根塗装をすることによって、その建物の価値が上るというのであれば資本的支出に該当しますが、建物の修繕や通常の状態の維持管理のために行われた屋根塗装であれば、修繕費として全額計上できます。つまり、従来使用しているものよりも格段に質の高い塗料を使う場合などの屋根塗装であれば、建物の価値を今より上げることができると考えられますので、資本的支出と見られてしまう可能性もありますが、屋根が傷んできたから塗装をするというケースや、そろそろ屋根を塗りなおさなければ将来的に建物に影響があるかもしれないと思われるほどの年数が経過している場合には、修繕費として計上することができます。また、資本的支出に該当する部分を含む屋根塗装の場合でも、20万円以内の費用負担であったり、3年以内の定期的な塗装を行っている場合などには、修繕費として計上することが可能になります。判断に迷う場合には、顧問の税理士や会計士、または税務署の担当窓口にて、相談してみると良いでしょう。基本的に高額の支出になりますので、できれば経費として扱えるに越したことはありません。